こんなお悩みありませんか? 不動産の売却理由はそれぞれです!
・遺産により不動産を相続することになった
・東京在住の息子(相続人)が実家(不動産)の相続を断ってきた
・離婚による配偶者との財産分与
・転勤により空家になっている物件を所有している
・使ってない空き地、固定資産税がばかにならない
・生前贈与で不動産を相続したが、当面利用の予定がない
…など 実際にこのような相談が増えています。
~まず同じ不動産は存在しない~
不動産とはひとつとして全く同じものは存在しないのにお気づきですか?
なんとなく「ん~~本当かな」と思いがちですが、同じ地域の土地でも、土地の形、面積、方位、道路状況など様々、、さらに同じ棟のマンションでも、階数、間取り、日当たり、管理状況など全く同じものは存在しません。ゆえに唯一無二の資産ということになります。
「不動産を売りたいがどうしたらいいのかわからない」という方も多いのではないでしょうか?
~取引時点が変われば資産価値も変動する~
不動産とひとことで言っても、土地や建物、建物でも戸建てなのかマンションなのか様々です。その中で、同じ土地ひとつをとってみても例えば・・
①周辺に商業施設が出来る予定の時期
②周辺に商業施設が出来た時期
③周辺の商業施設が閉鎖してしまった時期
ひとつの周辺環境の変化で人の流れや街並みなどガラっと変わってしまうことがあります。
そして、建物であっても・・・
①新築して5年後の状況
②新築して10年後の状況
③新築して30年後の状況
ひとつの建物であっても、時間の経過で随分様変わりしてしまいます。
このように、不動産の資産価値というのは取引する時期(一般的に「取引時点」といいます)によっても様々であることが言えます。
~結局どれくらいで売却できるのか~
では、上記をふまえた上でどれくらいの資産価値があるの?ということになりますが、結局のところ不動産の資産価値というのは、(本当は)安易に出すことが出来ないのです。
最近は簡易的なもので、数値をはじき出すようなシステムも存在しますが、あくまでも参考程度でお考え頂く方が賢明かと思います。
例えば、不動産をご売却検討時に安易に参考程度に調べた価格が思いのほか安価であったり、逆に調べた価格は高額だったのに、実際は半分の価値しかなかったなど・・
せっかくのご売却時期を逃してしまい、毎年払い続けている税金までもったいない状態になりかねませんね。
もちろん弊社も相場価格や取引事例などで、大まかな価格はお伝えすることは出来ます。ですが、やはり不動産の売却で後悔しないためにも、私たち不動産会社が、きちんとお客様の資産を現地で見てよく調べ、お客様の住宅ローン状況、ご家族の構成(相続関係)なども図りながら、最終的な売価を決定するのが重要であると弊社は考えております。
不動産を売却される理由はお客様ごとに様々かと思います。まずはご希望や物件の状況をお聞かせ下さい。お客様お一人おひとりに最適なを提案をいたします。豊富な経験と実績を持ったスタッフが対応しますのでお気軽にご相談ください。
~不動産売却時にかかる費用の確認~
不動産の売却には様々な費用が必要となります。では、どういった費用が必要なのでしょうか?
例えば、不動産購入時に住宅ローンを利用されたお客様などは、残債が残っている場合、その返済資金のほかに、ローンの抵当権を抹消するための費用も必要となります。その他に印紙税や譲渡所得税などの税金関係があります。
不動産取得時にかかる主な「諸費用」
仲介手数料 | 媒介契約にもとづき不動産会社へ支払う報酬、取引形態が「仲介(媒介)」の場合に必要です。 |
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抵当権抹消費用 | 住宅ローン残債があり、抵当権が設定されている場合に抹消登記の登録免除税が必要となる。抵当権の抹消を司法書士に依頼する場合は、司法書士の報酬も必要となります。 |
不動産売買契約書の印紙税 | 不動産の売買契約書に印紙を貼り、割り印を押すことで納税します。 |
測量費用 | 土地を実測して引き渡す場合には測量費用がかかります。 |
建物解体費用 | 古家がある土地を更地にして引き渡す場合、建物の解体撤去費用がかかります。 |
譲渡所得税 | 物件の売却により利益が出た場合、所得税と住民税がかかります。 |
※その他、引っ越し費用や不用品の処分費用なども発生します。
不動産取引は高額なケースが多く、それに伴って諸費用や税金が思わぬ負担になる場合があります。
諸費用や税金に関する疑問やご質問はお気軽に当社までご相談ください!
不動産売却の流れ
では、実際不動産を売却する場合どういう手続きをしなければならないのでしょうか?
まずは不動産のプロである私どもに、売主様の売却時期、売却希望価格、その他の希望条件を明確にお伝え頂くことが重要となってまいります。
それを踏まえて、私共が「査定書」を作成いたします。そして、「媒介契約」を締結します。
媒介契約とは、法的(宅地建物取引業法第34条の2)に義務づけられおり、売主様が私共に依頼する業務の仕様(どのようなサービスを受けるか)や仲介手数料などを契約という形で明確にすることで、仲介業務に関するトラ ブルを未然に防ぐためのものになります。
その後、販売活動を開始し、「ご契約」、「お引き渡し」という流れになります。
- 売却のご相談
- まずはお客様のご要望と物件の詳細をお聞かせ下さい。「できるだけ早く売りたい」「住替えを予定している」などお客様の状況に併せて最善のプランを検討いたします。
- 物件の査定
- 物件の状況を当社にて調査いたします。また併せて周辺の路線価、取引事例などをもとに、総合的に物件の査定を行います。
- 売却プランのご提案・媒介契約
- 物件の査定内容とご希望をもとにお客様にあった売却プランをご提案いたします。
また売買仲介での売却につきましては、当社との「専属専任媒介契約」及び「専任媒介契約」をおすすめいたします。
- 販促活動
- 売買仲介での売却の場合、購入希望者を探すため、当社のネットワーク、広告等を利用して物件の販促活動を行います。販促活動の状況等につきましては定期的にご報告いたします。
- 売買契約
- 購入希望者が見つかれば、お客様が売主様となって売買契約を結びます。
- 代金の決済・お引渡し
- お手続き及び売買代金、諸経費等を含む残金の決済がすべて完了後、物件のお引渡しとなります。
不動産売却時からお引き渡しまでの準備
・登記関係書類等
・所有権移転登記の関係書類等(登記を書面申請する場合)
登記識別情報または権利証、印鑑証明書(登記申請日時点で発行後3か月以内のもの)、住民票、固定資産評価額証明書、司法書士への委任状など
・抵当権抹消登記に必要な関係書類等
登記関係書類等は司法書士等の専門家に確認しましょう。また、登記をオンライン申請する場合は準備するものが異なります。
・実印
・登記費用
・実測図や境界確認書(必要な場合のみ)
・残代金や各種清算金等の領収書(口座振込の場合は振込控えで代替する場合もあります)
・建築関係書類、物件の鍵等の買主へ引き継ぐべきもの一式
・仲介手数料(媒介契約書の支払条件に基づいて準備。不動産会社から領収書を受け取ります)
皆様の不動産取引を全力でサポート致します。
不動産のことなら共生住建へお任せ下さい。
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